違反の規準は何か?

毎年のように脱毛がらみの
医師法違反がニュースになります。

何をしたら違反なのか?
どこまでが許されるのか?
明確に答えられる人いますか?

医師資格ある者だけ可能

実際に捕まったニュース記事を見ると
医師以外の者に脱毛を行わせたから
医師法違反だと解釈できるものがあります。

しかし、これは現実的ではありません。
この解釈で積極的に運用すれば
多くの美容皮膚科医が捕まります。
俺を捕まえるならアイツらも捕まえろとなります。

医師+看護師は可能

現実的に考えるのであれば
トラブルが生じたときに医師が
対応できれば問題ありません。

医師が看護師を適切に教育指導して
何かトラブルが生じたときに
医師が対応できるのであれば
問題はないはずです。
(医師が照射するのと変わらないという意味)

医師+看護師+スタッフも可能

看護師が脱毛施術できるなら
看護師以外のスタッフであっても
医師の適切な教育指導があり
何かトラブルが生じたときに
医師が対応できるのであれば
現実には問題がないはずです。

行政の実際の運用

私は、行政の実際の運用では
医師が常駐しているか否かを
重視しているのではないかと考えています。

例えば、ニュース記事を読むと
医師でない者に脱毛施術をさせたことで
医師が捕まっていますが
よく読んでみると
医師1人なのに複数クリニック運営してる等
医師が常駐していなかった場合が多いんですよ。

医師が常駐していれば
トラブルが起きたときに即対応できるので
これが現実的で納得できる運用だと思いますが
行政が今後どのように運用するかは不明です。
行政指導があったら従うしかないですね。

曖昧であってはならない

本来、刑法や行政法なんかは
曖昧であってはいけないわけです。

何をしたら捕まるかわからないと
人の行動は萎縮します。
恣意的に運用されたらどうするの?

一度、美容皮膚科の偉い人達と
行政側で話し合って
現実的で明確な基準を作るべきですね。

エステ脱毛について

医師がいないので
どう解釈しても無理です。

巷では、毛根を破壊しなければ
医業にあたらず、
毛根破壊しない脱毛なら
エステでもできるという解釈がありますが
それは、エステは効果ありませんよと
言ってるようなものです。
それはそれで問題だと思いますが。

実際の行政運用を見ていると
ヤケドなどのトラブル報告がない限り
積極的に動いていないように思えます。

これも現実的な運用だと思います。
解釈上、エステ脱毛は違反でも
全部を摘発できないという
よくあるパターンです。

次 7-3.
医療脱毛の今後

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